クラブ キャバクラ 就業規則

就業規則就業規則

ホステス キャストがすぐに辞めてしまう
就業規則作成就業規則作成

クラブ 就業規則
090-8483-9508 / 042-452-6477
メールはこちらまでお願いします。

クラブ 就業規則 (正社員・ホステス)

ホステス キャストがすぐに辞めてしまう

労務管理につき、お問い合わせ下さい。

雇用保険各種手続き
社会保険各種手続き
マイナンバー
契約書作成
就業規則作成
36協定

当店(当社)は、就業規則の作成が必要でしょうかといった問い合わせを受けます。

法令上は、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があり、この場合の10人とは、1日の出勤人数ではなく、あくまでも男女を含めた雇用人数が基準となります。

例えば、毎日の出勤人数は10人未満であっても、週2~3日の出勤シフトのホステスが10名以上いるなど、男性スタッフとホステスをあわせて10名以上雇い入れている場合、就業規則の作成・届出の義務があるということになります。

なお、作成・届出の義務がない場合でも、就業規則を作成しておくことは、労務管理上、有効です。

労務管理

クラブなど社交飲食店経営における労務管理についても、お問合せ下さい。

雇用契約の労働者側からの途中解除について、以下、主な関係法令

労働基準法

(契約期間等)
第十四条  労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一  専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二  満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

第百三十七条  期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

民法

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。