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労働者が常時10人未満の事業所において、服務規程の作成をお考えの方、ご相談頂ければと思います。

雇用スタッフを対象とした各種遵守事項を定めます。
※従業員(アルバイト、パートなどを含む)10人以上の事業所においては、就業規則の作成、届出が必要です。なお、通常は就業規則の中に服務規律として遵守しなければならない事項を定めます。

服務規程
(目的)
第1条 この服務規程(以下「規程」という)は、×××(以下「事業所」という)の労働者(以下「労働者」という)の服務規律等に関する事項を定めたものであり、労働者はこの規程を遵守しなければならない。なお、この規程は、業務上の必要等により、変更することがある。


(服務)
第2条 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、事業所の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
2 所属長(職制上、労働者を指揮監督する権限を有する者をいう。以下同じ)は、部下の指導に努めるとともに率先して職務の遂行にあたらなければならない。


(遵守事項)
第3条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
⑴ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
⑵ 無断欠勤・無断遅刻等、周囲の信頼を失う行動をしないこと
⑶ 事業所のパソコン若しくは業務用通信機器等を悪用し、又は私的に利用しないこと
⑷ 許可なく職務以外の目的で事業所の施設、物品等を使用しないこと
⑸ 事業所の金品を私用に供する、他より不正に金品を借用する、又は職務に関連して自己
の利益を図る若しくは贈与を受ける等、不正な行為を行わないこと
⑹ 酒気をおびて就業する等、労働者としてふさわしくない行為をしないこと
⑺ 事業所、取引先等の機密(個人情報及び特定個人情報等を含む。以下同じ)を漏らさな
いこと
⑻ 事業所の許可なく他の会社等の業務に従事したり、自ら事業を営まないこと
⑼ 身だしなみ(衣服、髪型等)は、常に清潔を保ち、他人に不快感を与えないものとし、
職場の雰囲気にふさわしくない身だしなみは慎むこと
⑽ 業務遂行上、必要とされる知識や技術の研鑚向上を怠らないこと
⑾ 事業所の内外を問わず、事業所の名誉及び信用を損なう行為をしないこと
⑿ その他、事業所の運営に支障をきたす行為をしないこと


(個人情報及び特定個人情報等の保護)
第4条 
(ハラスメントの禁止)
第5条 
(出退勤)
第6条 
(遅刻、早退、欠勤等)
第7条 
(退職者の義務)
第8条 
(退職後の機密保持)
第9条 
(安全衛生)
第10条 
(非常災害時の処置)
第11条 
(教育訓練)
第12条 


その他
(インターネットおよび電子メールの取り扱い)
(私用携帯電話等の使用禁止)
(ソーシャルメディア利用制限)