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クラブ ラウンジ スナック 風俗営業開業許可

クラブ・ラウンジ・スナックなど(社交飲食店)、風俗営業開業許可につき、ご相談下さい。


詳細はこちらまでお願いします(クラブ・ラウンジ開業許可)LinkIcon

■クラブやラウンジ、スナックなど接待を伴う営業(社交飲食店)については、飲食店営業許可の他、風俗営業の許可を要します。風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、以下の書類が必要です(個人の場合)。

・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書

※その他、建築確認書、用途地域証明書、取下げに関して異議申立てしない誓約書などが必要な場合もあります。詳細はお問い合わせ下さい。

クラブ・ラウンジ・スナックなど社交飲食店における営業所の構造・設備の技術上の基準

・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

風俗営業に係る保護対象施設までの距離制限(東京都)


■近隣商業地域

下記保護対象施設につき、100メートル以内不可
学校(大学を除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)

下記保護対象施設につき、50メートル以内不可
大学
病院(第1種助産施設を含む)
診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するもの)

下記保護対象施設につき、20メートル以内不可
第2種助産施設
診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するもの)

■商業地域

下記保護対象施設につき、50メートル以内不可
学校(大学を除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)

下記保護対象施設につき、20メートル以内不可
大学
病院(第1種助産施設を含む)
診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するもの)

下記保護対象施設につき、10メートル以内不可
第2種助産施設
診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するもの)

■その他の地域(準工業地域・工業地域・工業専用地域)

下記保護対象施設につき、100メートル以内不可
学校
図書館
児童福祉施設
病院
診療所(患者を入院させる設備を有するもの)